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髙野傑

違法な取り調べの実態を法廷で明らかにするために2‐その顛末‐

大阪で検察官による違法な取り調べの映像記録媒体に対する文書提出命令が出されました。大きく報道されていましたので目にされた方も多いと思います。最近、検察官を含む捜査機関によって違法な取り調べが行われていることが特に注目を浴びています。しかし、報道されているような事件は氷山の一角に過ぎません。普段から取り調べの映像記録媒体を目にする機会の多い弁護士からすれば、違法な取り調べが決して珍しいものでないことは経験からよく知っています。違法な取り調べを根絶するためには、その実態が広く国民の方々の目にさらされることが必要です。

私は以前こちらで「違法な取調べの実態を公開法廷で明らかにするために」というコラムを書きました。我々は違法な取り調べの実態を広く知らしめるために、公開法廷で取り調べ映像を再生するよう、裁判所に求めてきました。今回はその顛末の報告になります。

 

  • 公開法廷で取り調べ映像を再生することに対する国の猛反対

前回のコラムで、国は公開法廷で取り調べ映像を再生することについて、猛反対してくるだろうと予告しました。その予告は現実のものとなりました。

まず国は、弁論準備手続という非公開の手続きの中で映像を取り調べるべきだと主張しました。そして、公開法廷で再生することが適当ではないと主張する中で、公開法廷で再生すれば禁止されているにも関わらず傍聴人がこれを秘密裏に撮影したり録音したりしてインターネット上に流布する危険がある、などと主張しました。傍聴に来ている国民は定められたルールを守ることが出来ないなどと主張したのです。なんとしても検察官が取り調べをしているその場面を国民の目に触れさせたくないという強い意思を感じる主張でした。

 

  • 裁判所が示した判断基準

国が猛反対してくることは予想の範囲でした。しかし予想外であり、かつ極めて残念だったのは、裁判所もまた公開法廷で再生することについて当初から極めて消極的だったことでした。裁判官は、映像の取り調べ方法を検討する非公開の進行協議の場で、「裁判所としては、公開法廷で再生する方法によって取り調べるかどうかについては、『争点の審理、判断に必要かどうか』という観点で判断するのが相当と考えている。裁判官はすでに映像を見ているが、これに加えて法廷で再生する必要性は現時点では感じていない。」と述べたのです。

 

  • 裁判の公開原則の趣旨を貫くためには公開法廷での再生が必要不可欠

私達は裁判所の示した判断基準は、憲法で定められた裁判の公開原則の趣旨に反するものだと考えています。裁判の公開原則の趣旨の一つは、裁判を国民の監視の下におき、公正な運用を確保することにあります。これは最高裁判所が大法廷判決(最大判平成元年3月8日。レペタ訴訟)で示したものです。

国民がその裁判が公正に運用されているかを判断できるためには、判決文だけが公開されているのではまったく足りません。どのような証拠が取り調べられているのか、その内容が明らかとならなければ、判決の内容が裁判が公正に運用された結果なされたものなのかを判断することなど不可能です。

 

  • 証拠調べをしている裁判官の姿を見せて初めて裁判に対する国民の信頼が得られる

それだけではありません。さきほどの最高裁判所判決は、裁判の公開原則は裁判に対する国民の信頼を確保するためのものでもあると示しました。裁判が適切に運営されるためには、国民がそれを信頼していることが不可欠だからです。どのような証拠を取り調べているのかを明らかにせず、どのように証拠を見ているのかその姿も明らかにしない裁判所など、どうやって信頼すればよいのでしょうか。今回証拠となっている映像は2時間を超えます。裁判官は本当にすべての映像を見たのか。10分ごとに細かく切って見ただけではないのか。倍速で再生しただけではないのか。このような疑念は、公開法廷で等速で再生され、それを見て聞いている裁判官の姿を明らかにして初めて払拭されます。これ以外の方法で、これらの疑念を払拭し、裁判への信頼を得る方法はないはずです。

 

  • 顛末

しかし、令和5年10月5日、東京地方裁判所は取り調べ映像すべてを公開法廷で再生する方法で取り調べることはしないとの決定をしました。すでにいくつか記事になっているのでご覧になった方もいらっしゃると思います。この判断は明らかに誤っていると思います。

ただし、裁判所は違法な取り調べを受けた原告本人の証人尋問において、映像を示すことは認めました。私達は、この取り調べ映像がこのまま多くの国民の方々の目に触れることなく闇に葬られるような結末は決して認めません。今後尋問手続きで再生するとともに、この取り調べ映像が広く国民の方々の目に触れるよう活動していくつもりです。なお、現時点でも東京地方裁判所の記録閲覧室においてこの映像を閲覧することは可能です。

 

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「違法な取調べの実態を公開法廷で明らかにするために」

「違法な取り調べの実態を法廷で明らかにするために3‐法廷での再生と動画の公開」

髙野傑

裁判官も検察官もすべて人間です。人間は誤りを犯します。正しい判決を導くには当事者双方がそれぞれの立場から議論を尽くすしかありません。そのために刑事弁護人はいます。 依頼者である皆様に完全に寄り添って活動する。それが私が心に決めている弁護士の姿です。