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草野真人

控訴理由書に何を記載すべきか(民事編)

「控訴理由書には、一審の裁判所の判決のどこがどのように誤っているかを、短く端的に書いてほしい」と、すべての控訴審の裁判官は考えていると思います。 一審で渾身の最終準備書面を作成して詳細に主張したにもかかわらず敗訴した当事者は、自分の思いが一審の裁判所に通じなかったことに落胆し、自分の主張が足りなかったのではないかと思い、さらに詳細で完璧な控訴理由書を作成して提出しようとしがちです。しかし、以前のコラム「裁判官は控訴審で何を見ているのか」で記載したとおり、民事控訴審は続審ですが実際には原審判決が正当か否かを控訴人が提出した控訴理由書に照らして見るという事後審的な運用がされていますので、控訴理由書は原判決の誤りとその理由を的確に指摘するものでなければなりません。裁判官、特に主任裁判官は控訴理由書が提出される前に原判決に目を通すことが多いと思いますが、裁判官が原判決に目を通したときに感じる違和感や疑問点を鋭く指摘するものが優れた控訴理由書と言ってよいと思います。 原審で既にした主張を繰り返し主張している暇はなく、また、原審で主張したが採用されなかった争点全部について不服を述べることも相当とはいえません。何が言いたいか鮮明にすることが必要ですので、誇張や感情的表現は有害であり、短くすることが必須です(弁護士の多くは裁判所がどの点に興味を示すか分からないから争点全部について主張を維持するとよく言いますが、散漫でインパクトを欠くことになります。一回負けている戦いなのですから、戦線を縮小して突破するべきです。)。 控訴理由書は、他人から控訴理由書に何を書いたかを聞かれた時、原判決のここがこういう理由で間違っていると書きましたと一言で答えられるようなものであることが必要であり、論理と構成について推敲を重ね、このような状況になったとき初めて作成することができるのです。

草野真人

裁判官として長く民事事件を担当してきました。中でも、熊本と新潟で関わった水俣病訴訟が印象深く、困難から立ち上がろうとする原告の姿を忘れることはありません。 1987年の熊本水俣病第3次訴訟では主任裁判官として判決を起案し、2011年の新潟水俣病第4次訴訟では裁判長として、国と原告の間で和解が成立した初めての水俣病訴訟の審理をまとめ、原告の安堵の表情が今でも記憶に残っています。 家事事件も数多く担当し、判事補時代に担当した少年事件では処遇に悩み、東京家庭裁判所後見センターや横浜家庭裁判所等で深刻な対立のある家事事件の解決に力を尽くしてきました。 民事、家事を中心としたこれまでの裁判官経験を活かし、実相に迫り依頼者の権利を最大限守る弁護活動を行います

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