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草野真人

控訴とは何か

控訴とは、地裁、簡裁の第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所(高裁、地裁)に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいいます。

控訴審判決に不服がある場合にはさらに上級の裁判所(最高裁、高裁)に新たな判決を求めることができ、これを上告と言い、また、家裁の審判(親権者や監護者の指定、面会交流、養育費等)や民事の決定(仮処分の決定等)に対して不服がある場合に高裁に対して新たな審判を求める不服申立てを抗告といいます。

これら上級の裁判所に対して再度判断を求めるものを総称して上訴といい、当事務所の「控訴事件法律相談」は上訴全般を対象としています。

草野真人

裁判官として長く民事事件を担当してきました。中でも、熊本と新潟で関わった水俣病訴訟が印象深く、困難から立ち上がろうとする原告の姿を忘れることはありません。 1987年の熊本水俣病第3次訴訟では主任裁判官として判決を起案し、2011年の新潟水俣病第4次訴訟では裁判長として、国と原告の間で和解が成立した初めての水俣病訴訟の審理をまとめ、原告の安堵の表情が今でも記憶に残っています。 家事事件も数多く担当し、判事補時代に担当した少年事件では処遇に悩み、東京家庭裁判所後見センターや横浜家庭裁判所等で深刻な対立のある家事事件の解決に力を尽くしてきました。 民事、家事を中心としたこれまでの裁判官経験を活かし、実相に迫り依頼者の権利を最大限守る弁護活動を行います

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控訴事件法律相談

元裁判官の弁護士を中心としたチームがあなたの控訴をサポートします。民事・刑事いずれの控訴にも対応します。控訴をするかお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。