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俵公二郎

~支援者の方向け~外国にルーツがある方のために弁護士ができること(概論)

私は普段、外国にルーツのある当事者の方から直接ご相談いただくこともありますし、支援者の方(国際交流協会、通訳人、NGO・NPO、地方自治体、国の機関等)からお問い合わせをいただくことも多くあります。どちらかというと支援者の方からのお問い合わせの方が多いように感じます。
 当事者の方に法律事務所にお越しいただいてご相談いただけるよう普段から準備をしておりますが、実際には、当事者の方は最寄りの各種相談窓口にお越しになって、支援者の方にご相談なさることの方が一般的であると理解しております。
 そうした経緯で、窓口でご対応をなさっている支援者の方から、こうしたケースの相談を受けたが、一歩踏み込んで法的にどうなのか意見を伺いたい、と私のところにご連絡をいただくことが多くあります。
 その際、こうしたことを弁護士に問い合わせること自体が適切なのかわからない、対応可能かといったご質問を頂戴することもあり、私としては、弁護士が外国にルーツがある方に対して、普段どのような法的サービスを提供しているかが実は不透明なように思いました。
 そこで、今回のコラムでは、弁護士に何ができるかを概論としてお示しさせていただこうと思います。
 わかりやすさ重視でスライドを作成させていただきました。

俵公二郎

自身に投資された利益を社会に還元する方法は、様々な事情を抱えて日本に来た移民が在留特別許可を得ることであると考えて弁護士になった。パナマで生まれ、ブラジルで育った自身の背景を活かし、外国にルーツのある依頼者の相談を多く引き受けている。依頼者の出身国は、メキシコやブラジル等の中南米諸国にとどまらず、中国、ロシア、ミャンマー、マレーシア、ベトナム、フィリピン、ガーナ及びスーダン等、多岐にわたる。 外国にルーツのある人が司法を身近に感じられる社会を作ることをライフワークとして、一般民事事件、家事事件、刑事事件及び在留資格等、様々な類型の依頼に対応している。 公益活動として、2021年に名古屋入管で亡くなったスリランカ人女性の遺族らから委任を受け、原告ら訴訟代理人として国家賠償請求訴訟を提起し、真実解明に取り組んでいる。