当事務所の村方善幸弁護士、川上資人弁護士、西野優花弁護士、竹内大介弁護士、梶洋介弁護士、徳勝丈弁護士、東谷惇矢弁護士、久道瑛未弁護士が代理人を務める事件が、令和4年7月7日のヤフーニュース等で報道されました。
本事件は、「おたからや」という買取専門店のフランチャイズ事業において、フランチャイズ契約時に、加盟希望者に事実と異なる説明がなされ、必要な情報が提供されていない点などについて、フランチャイザーであるいーふらん株式会社に対して、複数のフランチャイジーが損害賠償を求める集団訴訟です。
フランチャイズ事業においては、フランチャイザーとフランチャイジーに情報の非対称性が認められ、判例上、フランチャイザーはフランチャイジーに対して信義則上の保護義務を負っているとされています。
フランチャイザーであるいーふらんは、原告らフランチャイジーに対して、店舗の経営に必要な情報を適切に提供する義務を負っているといえ、本裁判はこのようなフランチャイザーの責任を問う点において重要な裁判といえます。
原告らフランチャイジーは、本裁判を通して、適正なフランチャイズ取引の実現を目指しています。今後、社会運動として発展していくこともあり得るテーマですので、ご支援くださいますようお願い申し上げます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c64cae0188df1d2776903d7e50d48fe87305574c