髙野傑弁護士がコラムを執筆しました。
令和5年7月13日、強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪を「不同意わいせつ罪・不同意強制性交罪」とする改正が施行されました。
不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は、いくつかの類型に分かれています。
今回は特に大きい改正である「同意」に関するものを取り上げたコラムとなっております。
髙野傑弁護士は刑事事件を中心に取り扱っており、裁判員裁判を含む起訴後の弁護活動だけでなく、被疑者段階での弁護実績も数多くあります。また、弁護士に対する刑事弁護関係の研修の講師を数多く務めています。2022年4月に司法研修所の刑事弁護教官に任ぜられ、司法修習生に対しても指導を行っています。
ぜひご覧ください。
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