事案によって変更の必要が生じる場合があります。
詳しくは、覚書記載例の末尾をご覧ください。 *この記事は、2020年5月19日に当事務所の新型コロナウイルス特設サイト(現在は閉鎖)に公開されたものです。
*これとは別に、「賃料に関する覚書(免除・減額)」もアップしていますので、併せてご覧ください。
覚書記載例
賃料の支払方法に関する覚書
賃貸人●●(以下「甲」という。)と賃借人●●(以下「乙」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う乙の事業活動縮小に鑑み、乙への営業支援のため、●●【注:物件名や階数等を記入し、賃貸借の対象物件を特定してください。甲乙間で物件の特定ができる範囲の記載であれば問題ありません。】(以下「本物件」という。)に関する甲乙間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)について、次のとおり合意したため、本覚書を締結する。
なお、特段の定めがない限り、使用される用語の定義は原契約に準じ、本覚書に定めがないものは原契約が適用されるものとする。
第1条(敷金からの控除)
1 甲及び乙は、2020年●月から20●●年●月までの賃料について、●●円を上限に敷金から控除する方法で乙が賃料を支払うことに合意する。
2 乙は、前項の上限を超える賃料については、原契約の定めに基づく方法により支払うものとする。
第2条(敷金の補てん)
乙は、甲に対し、第1条に基づき控除された敷金相当額を、2020年●月●日限り、一括で支払い預けるものとする。
【分割して敷金を補てんする場合は、第2条を以下に差し替えてください】
乙は、甲に対し、第1項に基づき控除された敷金相当額を、20●●年●月から20●●年●月まで、毎月末日限り、各●円ずつ分割して支払い預けるものとする。
第3条(特別の措置であることの確認)
甲及び乙は、本覚書による措置は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時的かつ特別の措置であって、第1条の期間を超えて、賃料の減額又は増額に何ら影響しないことを相互に確認する。
第4条(誠実協議)
甲及び乙は、本覚書に定めのない事項または本覚書の定めに疑義が生じた場合等については、原契約の定めに従うものとし、原契約に定めのない事項については、両当事者間で円満に協議の上解決を図るものとする。
本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保有する。
以上
2020年 月 日
(甲:賃貸人)
東京都●●区●●
リーガルコモンズ不動産株式会社
代表取締役 河﨑 健一郎 印
(乙:賃借人)
東京都●●区●●
早稲田 太郎 印
甲乙の当事者欄の書き方
当事者欄の記載ポイントは、「甲と乙が合意した」ということがきちんと伝わるように書くことです。具体的には以下の点にご注意いただければと思います。
個人の場合
・住所と氏名を記入してください。
・氏名の横に押印してください。
・押印する印鑑は、印鑑登録している実印でなくても構いませんが、実印の方が好ましいです。
・押印が出来ない状況であれば、氏名を署名するだけでも構いません。
法人の場合
・法人の本店所在地、法人名、代表者名を記入してください。代表者以外であっても、契約締結の権限を有している者(例:事業本部長など)であれば、その人の役職名+氏名でも構いません。
・代表者名の横に押印してください。
・押印する印鑑は、印鑑登録している実印でなくても構いませんが、実印の方が好ましいです。
・押印が出来ない状況であれば、代表者名を署名するだけでも構いません。
家賃の未払いと賃貸借契約の解除について
法務省民事局の賃貸借契約の考え方によれば、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、貸し主と借り主の間の信頼関係が破壊されていることが必要となります。最終的には事案ごとの判断となりますが、新型コロナウイルスの影響で3ヵ月程度の家賃の不払いが生じても、その前後の状況によっては、信頼関係は破壊されていないとされ、貸し主からの契約解除や立ち退き請求は認められないケースも多いと考えられます(参考:経済産業省)。