共同受任のご案内 (弁護士の先生方)
当事務所の控訴審チームでは、一審でご担当された先生方が控訴審も継続して担当されることを前提に、体制強化の観点から共同受任するケースにも対応しております。これまでご相談いただいたケースでは、元裁判官の視点から見た助言が欲しいというニーズに加え、クライアントの納得感を高める観点から万全の体制を組みたいといったニーズもありました。関与の度合いについても、作成された書面へのフィードバックのみを担当することもあれば、より踏み込んで、ほぼすべての控訴審での活動を当事務所側で担当し、クライアント対応のみを原審から担当されている先生方に担っていただく分担も可能です。これまでのところ共同受任いただいたほぼ全ての先生方から、非常に有益な共同受任であったとの言葉をいただいております。 東京高等裁判所のみならず、全国の高等裁判所で対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
主な担当弁護士
Our Team
ご依頼者様の声
Hear What Our Client
Say About Us
今般、草野弁護士に共同受任をお願いした事件は、依頼者が業務中に道路上で四輪車にはねられた交通事故(過失割合0対100)に関する損害賠償請求事件の控訴審でした。
本件の依頼者は足部骨折等の身体外傷により入院、その入院中にうつ病を発症しました。
第一審では、うつ病発症に伴う精神疾患と事故との因果関係が否定され、身体外傷の症状固定時期を基準として損害が算定されました。実質的に敗訴に近い内容でした。
精神疾患との因果関係が否定されたまま判決が確定すれば、賠償額が少なくなるだけでなく、労災給付との関係でも不利な取扱いとなり依頼者の将来生活にも重大な影響が及びます。さらに、精神疾患の発症により人生が大きく変わってしまった依頼者(被害者)にとって、精神疾患の原因となったうつ病の発症が「事故とは関係がない」と判断されたことの精神的衝撃は計り知れないものでした。依頼者にとって、自身の精神疾患の原因が、交通事故に起因するものと認められないことは「自分の受けた被害が正しく理解されるか」という尊厳の問題でもあり、引くことはできませんでした。
そこで、控訴審から、草野弁護士に方針等をご相談し共同受任をお願いしました。
草野弁護士の特徴は、控訴審を「第一審の続き」とは捉えない点にあります。控訴審は、第一審判決の事実認定構造そのものを分析し、推認過程を分解し、どこに評価の飛躍や証拠の読み落としがあるのかを特定し、事実の再配置によって結論を導き直す場である、という姿勢が一貫していました。
草野弁護士は、カルテや労災調査資料の記載を精査し、事故前後の精神状態の推移を事実ベースで丁寧に抽出して時系列で再構築しました。そのうえで、「医学的評価が可能な事実」と「法的相当因果関係の評価」とを峻別し、推認のプロセスを明示する構成へと組み立て直しました。
提出された控訴理由書は、単に「事故と精神疾患発症との間に因果関係がある」と漠然と主張するような第一審での主張書面の焼き直しではなく、第一審判決の認定枠組みを丁寧に読み解き、その前提事実・評価過程・結論の論理的連鎖を可視化し、その連鎖のどこが断絶しているのかを具体的に示す内容でした。
このような草野弁護士による主張書面の作成プロセスは、控訴理由書以降の主張書面においても同様のものでした。
これら控訴理由書や主張書面は、私が原案を作成しましたが、草野弁護士の修正により、書面の説得力が飛躍的に向上しました。論理構造の精度が、結論の説得力を決定的に左右することを改めて実感しました。
また、医師から意見書を取得する過程も印象的でした。
どの専門医に依頼すべきかの選定、医師に対する照会事項の設定、症状固定時期を医学的にどう評価するかという枠組みの提示、意見書の読み解きや解釈、当方の主張を裏付けるような評価方法等、意見書を「証拠」として最大限機能させるための準備が徹底されていました。
さらに本件では、労災受給との関係で症状固定時期をどこに設定するか、和解条項にどのように反映させるかという実務上の難問もありました。
草野弁護士から、元裁判官との経験に基づいて、裁判所の労災に関する理解の水準、和解で盛り込める条項の相場観など、理論と実務の両面から整理し、現実的かつ戦略的な落としどころを示されたことが、最終的な和解成立に直結しました。
結果として、控訴審では事故とうつ病との因果関係が認められることを前提とした和解が成立し、症状固定時期は第一審認定から3~4年延長する内容となりました。第一審から大幅な条件改善(損害賠償額の増額等)を勝ち取ることができました。
第一審で厳しい判断が出たとき、「主張できる事実が足りなかった」と感じることも多いかと思います。しかし、本件を通じて草野弁護士から学んだのは、「事実が足りない」のではなく、有効な証拠の峻別及び当該証拠の提出が不十分であった場合に加えて、「主張書面における事実の配置と評価構造が不十分であった」場合があるということです。
控訴審は、事実認定の理論と証拠構造の再設計を要する高度な舞台です。
第一審で思うような結果が得られなかったときこそ、戦略的思考と理論的再構成力を持つ共同受任者の存在が決定的な意味を持ちます。
第一審で思うような結果が得られなかった事件について、なお可能性を探りたいと考える依頼者の方、あるいは控訴審での戦略に迷いを感じている代理人にとって、草野弁護士は、戦略的思考と理論的再構成力を兼ね備えた、極めて頼もしい共同受任パートナーです。
お問い合わせ
Connect with us
控訴事件対応チームへのお問い合わせは、こちらよりお願いします。
2営業日以内に弊所担当者からご連絡させていただきます。
なお、当方からご連絡させて頂く以前に、記録などをお送りいただくのはおやめください。
Tel: 03-6261-2880
(平日9:30-18:00)