2013年11月7日

村方善幸弁護士の執筆記事「消費税率アップで見直す会社書式 サービス業」が、税務弘報2013年12月号に掲載されました。

村方善幸弁護士の執筆記事「消費税率アップで見直す会社書式 サービス業」が、税務弘報2013年12月号に掲載されました。

エッセンス
「多種多様な業が混在するサービス業であるが、原則として、平成26年4月1日(以下、「施行日」という)以降に役務の提供が完了するものについては、新税率が適用される。しかしながら、役務の提供が1日で完了する事業は別として、役務の提供が数日にわたってしまう事業や継続的に役務を提供している事業の場合、契約期間中に施行日を迎えてしまうことは避けられない。そのような役務の提供を行う事業者は、顧客との間で、施行日後消費税率が変わることを前提とした契約書を締結すべきである。また、国税庁Q&A問4にて1年間のメンテナンス契約の例外的扱いが認められているが、損税を回避する点からも、その適用について事業者は保守的に考えるべきである。」

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