加藤慶二弁護士がコラムを執筆いたしました。
選挙に出馬する候補者がお金を渡して集票など選挙のサポートを受けることを「運動員買収」といい、法的に禁止されています。ですが、渡されたお金が政治献金なのか買収にあたるかの判断は難しく、その時の様々な状況を考慮して判断されます。本コラムでは、どのような観点から買収だと判断されてしまうのか、実際の判決事例を用いながら解説しています。
加藤慶二弁護士は詐欺などの消費者被害救済、相続紛争、不動産紛争、セクシュアル・マイノリティー支援などに加え、議員のサポートを精力的に行っている弁護士です。ぜひご覧ください。
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