2023年6月16日

髙野傑弁護士のコラム「身体拘束に対しあまりに無頓着な裁判官」を公開いたしました。

髙野傑弁護士がコラムを執筆しました。

逮捕によって人を拘束できる期間は最大で72時間と決まっています。捜査機関がそれ以上の身体拘束が必要だと判断した場合、裁判官に対して「勾留」というより長期の身体拘束を請求し、許可を得なければなりません。 この「勾留」に対する準抗告の際に起こった自身の経験についてのコラムとなっております。 髙野傑弁護士は刑事事件を中心に取り扱っており、裁判員裁判を含む起訴後の弁護活動だけでなく、被疑者段階での弁護実績も数多くあります。また、弁護士に対する刑事弁護関係の研修の講師を数多く務めています。2022年4月に司法研修所の刑事弁護教官に任ぜられ、司法修習生に対しても指導を行っています。 ぜひご覧ください。

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