2024年6月に成立した「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が、2026年12月25日に施行されます。
この法律は、教育・保育など子どもと接する場で、そこで働く人による性暴力を防ぐことを目的としています。対象は大きく二つに分かれます。学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設などの「学校設置者等」には、法律上の措置が義務付けられます。一方、学習塾や放課後児童クラブ、認可外保育施設などの「民間教育保育等事業者」は、国の認定を受けることで、同様の措置を行う事業者として位置づけられます。認定の申請は施行日から可能です。
事業者に求められる措置は、「日本版DBS」と呼ばれる性犯罪前科の確認だけではありません。日頃から子どもとの面談や相談しやすい体制を整えること、性暴力のおそれがある場合に子どもと接する業務から外すなどの防止措置、被害が疑われるときの調査や被害児童の保護・支援、そして前科情報を適切に管理する体制づくりまで、幅広い内容が含まれています。
なかでも、施行前から確実に着手しておきたいのが研修です。法律は、子どもと接する業務に従事する人への研修の実施を事業者に求めています。前科の確認で防げるのは、すでに有罪判決を受けた人による再犯にとどまり、前科のない人による初めての加害は防げません。「初犯」を防ぐ鍵は、現場の一人ひとりが何が不適切な行為なのかを理解し、小さな違和感を見過ごさない組織文化をつくることにあります。
研修で扱いたいのは、たとえば密室での一対一の指導やSNSでの私的なやり取りなど、どこからが「不適切な行為」にあたるのかという具体的な線引きです。あわせて、子どもや同僚から相談を受けたときの初動、記録の残し方、報告の流れも共有しておけば、いざというときに迷わず動けます。こども家庭庁が研修教材や解説動画を公表していますので、まずはこれを活用し、就業規則や服務規律の見直しと並行して進めるのが現実的です。
施行日以降は、雇入れや配置転換のたびに前科確認の手続きが必要となります。「施行後に考える」のでは間に合いません。研修は、制度を形だけで終わらせず、子どもを守る仕組みとして根付かせるための土台です。今のうちに日程を確保し、全職員が同じ認識を持って施行日を迎えられるよう準備を進めてください。
弊所学校法務センターにも既に多くの研修のご依頼をいただいております。ご希望ございましたらぜひご連絡ください。
