水橋孝徳弁護士のコラム「学校の法的責任はどこまで? 昼休みの事故と安全配慮義務」を公開いたしました。
本コラムでは、学校における事故発生時の法的責任について解説しています。特に、昼休みに生徒同士の事故が発生した場合、学校側に安全配慮義務違反が認められるか否かについて、過去の判例や法律の観点から詳しく検討しています。学校法人としての責任が問われる場面や、安全配慮義務の判断基準について具体的な要素を示しながら説明されています。
水橋孝徳弁護士は、一般民事事件、家事事件、刑事事件、中小企業支援など幅広い分野を取り扱い、高い紛争解決能力を発揮しています。弁護士として多様な経験を積み、特に訴訟案件に注力。刑事弁護では無罪判決の獲得実績を有し、弁護士向け研修の講師や司法研修所の教官も務めています。ぜひご覧ください。
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