2017年12月8日

趙誠峰弁護士が代理人をつとめた個人タクシー経営許可申請却下処分取消訴訟において、国がした経営許可申請却下処分を取り消すとともに、国に対して原告の個人タクシー経営許可を義務づける判決が言い渡されました。

当事務所の趙誠峰弁護士と当事務所アソシエイト弁護士として所属していた清水秀俊弁護士が代理人をつとめた個人タクシー経営許可申請却下処分取消訴訟において、2017年12月7日、東京地方裁判所は原告の請求を全面的に認容し、国がした経営許可申請却下処分を取り消すとともに、国に対して原告の個人タクシー経営許可を義務づける判決を言い渡しました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24385530X01C17A2CR8000/
http://digital.asahi.com/articles/ASKD75T4QKD7UTIL041.html

この事件は当事務所が行っているコモンズ・エクスターンシップ・プログラムで早稲田大学ロースクールの学生と弁護士とが協働して取り組んだ事件です。