2017年12月28日

小泉恒平弁護士が弁護人をつとめた裁判員裁判で、一部無罪(正確には強盗傷人罪から傷害罪・窃盗罪への認定落ち)の判決を獲得しました。

 小泉恒平弁護士が弁護人をつとめた強盗傷人被告事件(裁判員裁判)で、共犯者との間で、事前に強盗の話し合いがあったという検察の主張を弁護側が争っていたところ、平成29年12月19日、裁判所は、強盗について事前の話し合いがあったとは認められないとして、強盗傷人罪は成立せず、傷害罪と窃盗罪の成立にとどまると判断しました。懲役9年の求刑に対し、懲役3年6月の判決が下されました。
 裁判員裁判における弁護技術を活かし、取調べでの共犯者の供述の変遷や、共犯者が被告人を巻き込む嘘をついた可能性を裁判員の方々に示して説得し、良い結果を得ることができました。