港区は、令和2年4月から、性的指向・性自認にかかわらず、だれもが人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重するために、
「みなとマリアージュ制度」を開始しました(https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/20200401_mariage.html)。
みなとマリアージュ制度では、他の自治体が実施しているパートナーシップ制度と異なり、申請する当事者が事前にパートナーシップ契約を締結する必要があります。
このたび、同制度で標準様式とされる契約書に、原島有史弁護士がNPO法人EMA日本のホームページ上で公表している「婚姻契約書」が活用されることになりました。 (http://emajapan.org/aboutemajapan/%e5%a9%9a%e5%a7%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8)
NPO法人EMA日本のホームページには、契約書の各条文の解説も掲載していますので、ぜひご参照ください(http://emajapan.org/asset/cont/uploads/2018/03/Konin_Keiyakusyo_KaisetsuJoko_Setsumei.pdf)。