竹内彰志弁護士がコラムを執筆しました。
校則の処分規定は、学校教育法施行規則の内容を根拠に定められています。このコラムでは、実際の学校教育法施行規則に触れながら、校則の改正が必要なケースや法令の変化とともに校則を見直すことの重要性について解説しています。
竹内彰志弁護士は行政や医療機関・学校法人の経営支援を行ってきました。また、名誉棄損訴訟やメディア対応・公職選挙法にも知見を有しています。
ぜひご覧ください。
コラムはこちら
竹内彰志弁護士がコラムを執筆しました。
校則の処分規定は、学校教育法施行規則の内容を根拠に定められています。このコラムでは、実際の学校教育法施行規則に触れながら、校則の改正が必要なケースや法令の変化とともに校則を見直すことの重要性について解説しています。
竹内彰志弁護士は行政や医療機関・学校法人の経営支援を行ってきました。また、名誉棄損訴訟やメディア対応・公職選挙法にも知見を有しています。
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早稲田リーガルコモンズ法律事務所
(東京弁護士会)
代表弁護士 : 河﨑健一郎
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