2023年11月22日

川上資人弁護士、梶洋介弁護士、柏谷英佑弁護士が、学習塾フランチャイズ「武田塾」のフランチャイジーの代理人として、フランチャイザーに対して、独占禁止法に基づき、本部直営校の開校差止仮処分を申し立てていた事件において、差止命令を勝ち取りました。 また、TBS、朝日新聞、時事通信などでも報道されました。

当事務所の川上資人弁護士、梶洋介弁護士、柏谷英佑弁護士が学習塾のフランチャイズ事業である「武田塾」のフランチャイジーの代理人として、フランチャイザーに対して、本部直営校の開校を差し止める仮処分を申し立てていた事件について、2023年11月21日、東京地方裁判所は、開校差止命令を発令しました。

本命令は、フランチャイザーの直営校開設行為について、独占禁止法の規定する優越的地位の濫用に当たるとして、同法24条の差止請求を認めたものになります。

命令は、「債務者(=フランチャイザー)によるこのような行為は、債権者(=フランチャイジー)が、現在又は将来において、本件フランチャイズ契約に関し、債務者に対して訴訟提起を含めた自己の権利を行使したり、債務者との間で交渉を行うこと等について大きな萎縮効果をもたらすものであり、債務者としても、そのような萎縮効果が生ずることを当然に認識していたと推認されることにも照らすと、債務者が本件直営校の開校を決めたのは、主として債権者の別件訴訟提起に対する報復の意図によるものであったとみられ、その主たる目的は不当なものであったというべきである。」と述べて、差止を認めました。

独占禁止法に基づくこのような判断は画期的なものであり、フランチャイザーとフランチャイジーの間における、構造的な力関係の格差を利用したフランチャイザーの優越的地位の濫用を許さないとする社会的意義の大きな命令といえます。
当事務所は、今後とも、公正な取引を実現するために尽力して参ります。

TBS
武田塾フランチャイズ校近くに直営校…東京地裁が開校差し止め仮処分 「フランチャイズ業界全体にとって希望となる画期的なもの」
https://news.yahoo.co.jp/articles/e012e586bb4fd9630fdfce2cc1044dd193b99a37

朝日新聞
FC塾近くに本部直営校は「独禁法違反」 開校直前に地裁が差し止め
https://www.asahi.com/articles/ASRCQ46LTRCPUTIL031.html

時事通信
武田塾、開校差し止め仮処分 「FC校提訴に報復」指摘―東京地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023112200849&g=soc