2023年6月27日

川上資人弁護士と戸田善恭弁護士が代理人を務めるヨギーインストラクターユニオンの不当労働行為救済申立事件において、東京都労働委員会は、株式会社ヨギーの不当労働行為を認め、救済命令を発しました。

ヨギーインストラクターユニオンは、株式会社ヨギーが運営するヨガスタジオでフリーランスとして働くヨガ講師が結成した労働組合です。
2018年、会社はヨガ講師に対して、会社が設ける有料の認定資格を取らなければ、クラスを持たせない旨通告しました。これを受けて、講師たちは自ら労働組合を結成し、団体交渉によって、かかる有料認定制度の撤回を求めてきました。
2020年4月、会社はコロナ感染拡大による緊急事態宣言を受け、5月末まで休業とし、6月1日に営業再開をしました。この際に、会社は、ユニオンの上記執行委員の担当クラスをゼロとし、会社の事業から排除しました。
会社のこのような排除行為は、労働組合法7条1号違反の不当労働行為に当たるため、2020年8月28日、ユニオンは、東京都労働委員会に対して、不当労働行為救済申立を行いました。
東京都労働委員会は、会社の排除行為は、不当労働行為に当たるとして、2023年6月1日、組合執行委員らの復職命令とバックペイ、及びポストノーティスを求める組合勝利命令を発出しました。
この勝利命令は、フリーランスであっても労働組合を結成し、権利のために戦うことができること、及び理不尽な契約終了行為は許されないことを示した意義のあるものと言えます。

https://www.bengo4.com/c_5/n_16151/
その他、静岡新聞と信濃毎日新聞に掲載されました。