2016年4月13日

尾谷恒治弁護士が原告(上告人)代理人を務める宅地建物取引業者による営業保証金の取戻請求に関する裁判で、最高裁判所が請求を全面的に認める判決をしました。

尾谷恒治弁護士が原告(上告人)代理人を務める宅地建物取引業者による営業保証金の取戻請求に関する裁判で、最高裁判所が請求を全面的に認める判決をしました。
免許の有効期間が満了したこと等により、宅地建物取引業者が事業を終了させた場合の営業保証金の取戻実務に影響があるものと考えられます。
詳細は、最高裁場所のHP(最高裁判所平成28年3月31日判決)をご覧ください。