2007年弁護士登録。法の支配と個人の尊厳に根差した公正な社会の実現に寄与することを一貫した信条とし、個人の権利救済から公的セクターの組織法務まで地続きにあるものとして幅広く経験してきた実績をもつ。
キャリア前半は、「誰もが必要な法的支援を受けられる社会」の実現を志し、東京弁護士会の都市型公設事務所や法テラスの常勤弁護士として、高齢・障害、DV・虐待被害、生活困窮、外国籍など、司法アクセスに困難を抱える方々の権利救済事案に奔走。地域の福祉機関等とも連携し、支援を必要とする方へ自ら歩み寄る「アウトリーチ」の必要性を徹底した学んだことが弁護士活動の原点となる。
2014年からは約12年間、自治体組織内弁護士として行政法務を専業とし、地方自治法や行政救済法の解釈適用に精通するとともに、福祉・教育現場の法務支援に深く携わり、区立児童相談所開設時の法務体制の構築に関与した。また、法務専門の管理職及び2022年からの特別区副区長在任中を通じ、行政プロセスの全ての段階で法的リスク管理及び法適合性検証を行い、積極的政策実現に寄与する政策法務体制の整備に深く関与した実績をもつ。特に副区長在任時は、組織の事故発生時のリカバリー対応、危機管理、第三者委員会の運営等を統括する経験を重ね、組織のガバナンス、内部統制、法務・コンプライアンス体制の構築等に注力した。
2026年より、独立行政法人国際協力機構(JICA)において、ガバナンス及び国際協力分野における法務支援に従事する。これまでの官・民・国際の各セクターで培った知見を活かし、行政法務や公共政策の発展、および多様な主体が尊重される公正な社会の実現に寄与することを目指している。