福田健治弁護士が、福島民友2013年10月26日朝刊において、避難指示区域の住民に対する精神的損害賠償を原則として避難解除後1年で打ち切るとした原子力損害賠償紛争審査会の大筋合意に対して、住民各人が帰還するにあたっての選択の自由を阻害する旨のコメントをよせました。
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