2013年9月30日

水上貴央弁護士の論文「福島原発事故による賠償請求権の時効消滅を防ぐ立法措置の必要性」が、法律時報2013年10月号に掲載されました。

水上貴央弁護士の論文「福島原発事故による賠償請求権の時効消滅を防ぐ立法措置の必要性」が、法律時報2013年10月号に掲載されました。水上貴央弁護士は、日本弁護士連合会東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部本部員(消滅時効問題対策チーム委員)をつとめています。

目次
1 福島原発事故における賠償請求権の現状
2 東京電力による4つの対応
(1)時効援用権の部分的放棄の可否
(2)協議期間中の時効停止の意味
(3)東京電力による債務承認とその範囲
(4)時効が完成した被害者への対応
3 原賠ADR特例法の実効性
4 問題の本質とあるべき方向性
5 時効期間の延長が必要な理由
6 時効期間を延長する特別措置法の内容
(1)10年の権利行使期間と5年後の見直し
(2)除斥期間の不適用
(3)晩発性損害の起算点
7 おわりに―2013年中の立法が急務

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