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齊藤裕也

顧問業務の日常Vol. 1-契約書チェック-

契約書のチェック(一般には「契約書レビュー」という。)は、顧問契約において弁護士が日常的に取り扱う業務の一つである。私も弁護士になって15年目を迎え、この間、顧問先等からの依頼で毎日のようにさまざまな業界・分野・種類の契約書を数えきれないほどチェックしてきた。最近、依頼者の法務担当者から私が契約書のチェックをする際にどのような点を意識しているかを教えてほしいといったリクエストを受けることがあったり、ちょうど来年の2月に同業の弁護士向けにも同じようなテーマで研修をする予定もあったりすることから、本コラムの初回テーマをこの契約書のレビューにフォーカスして、私が契約書レビューをする際に自分なりに意識しているポイントを3つほどご紹介したいと思う。

 

ポイント①:できるだけ多くの情報を集める

 

そもそも弁護士は、契約書の字面だけをみて契約上のリスク分析を行っているわけではない。実際の取引の流れや想起されるイベントを具体的にイメージしながら、当該契約から将来顕在化し得る(現実的な)取引上のリスクを洗い出し、そのための事前又は事後の対処を契約書にきちんと落とし込めるかが弁護士の腕の見せ所である。
とはいえ、弁護士が契約書に記載された情報(条項)のみから想像できる範囲には限界がある。したがって、より精緻な検討を行ううえでできるだけ多くの関連情報を事前に把握しておく意義は大きい。その最たるものが契約(取引)の目的や背景であると考えている。依頼者にとって「重要な情報ではない」と思うような取引経緯や当事者間の事前のやりとりでも、弁護士にとっては「聞いておいてよかった」と思える情報は少なくない。そのような取引経緯や当事者間の事前のやり取り(もしあれば)、それらの関連資料の有無や内容も踏まえながら契約書における個別の文言をチェックするのとしないのとでは、レビューの精度や成果物のクオリティに格段の違いが生じることがあるため、私は、念には念を入れてできる限り多くの情報を把握するよう心掛けている。
なお、契約書のレビューをはじめとする、いわゆる紛争予防の分野(これを「予防法務」と呼んだりもする。)では、できる限り多くの関連情報を把握することから始めるのが基本中の基本である。依頼者にとっては面倒なことをお願いしている部分もあるが、あくまでも「意味のあるレビュー」を行うために必要なプロセスであることをご理解いただくようにしている。

 

ポイント②:依頼者自身が契約内容をきちんと理解・確認しているかを常に気にしておく

 

私の実感として、契約書はとりあえず弁護士のチェックにまわしておけば大丈夫とか、契約書は弁護士でなければチェックできないと思い込んでいる担当者は多い。しかし、チェックすべき契約リスクとは、単に契約条項の法的有効性や法的帰結の有利不利といった専門的な知見がなければ確認できないものばかりではない。
例えば、業務委託契約において受託者からの成果物の提出が予定されている場合の当該成果物の具体的な仕様や提出方法、納期、納入検査の方法や期限、事前の通知・承諾等の手続的負担なども、債務不履行その他の契約違反を招来する契約リスクであり、契約書レビューにおいてチェックすべき基本的な契約事項といえる。特に成果物の仕様は当事者間の認識や期待に齟齬が生じやすく紛争になりやすい事項である。ただ、これらの条件面の当否は現場を知る本人(つまり、依頼者自身)にしか判断できないことが少なくない。
もちろん特定の業界・業態における標準的な仕様や契約条件と照らし合わせて特におかしな内容になっていないか、というレベルであれば弁護士の方で確認できる。しかし、個別の取引の想定や実務・現場のオペレーションの状況が常にそのような一般的な仕様に合致し、又は一般的な運用に耐えられるとは限らないし、予防法務を取り扱う弁護士であれば、むしろ当該依頼者の属性や当該取引における個別事情によってはそのような一般的な水準やルールに馴染まないケースも当然に生じ得ることを想定しておかなければならない。
だから私は、自分ではなかなか判断しづらい業務仕様やサービスレベル、プロセスの適否等の現場の想定や運用に深く関わる契約事項については、依頼者自身が自分でも契約条件をちゃんと読んでいるか、それで大丈夫かを念のため担当者に確認するようにしている。
このように契約書レビューには、弁護士と依頼者との間でそれぞれが確認すべき事項に関する一定の役割分担があり、これを意識せずに漫然と弁護士だけにチェックを任せていると、合意事項の反映漏れや特定の不備をはじめ、現場ではワークしない重大な契約リスクを見逃してしまうおそれもあるので注意したい。逆に、この役割分担を正しく理解し、依頼者自身も自分なりに契約内容を読み込んで、取引や現場の実情に照らし素朴に抱いた疑問や懸念点を弁護士に共有することを日常的に行えると、弁護士にとっても気づきの視点を得られるだけでなく、依頼者自身の感覚も磨かれていくため、会社の実情に沿ったより精緻な契約上のリスク分析を行えるようになる。

 

ポイント③:ビジネスの妨げにならないようコメントの質や分量は常に配慮する

 

私が契約書レビューをする際に意識している3つ目のポイントは、弁護士は必要以上に出しゃばらないということである。私は、契約書レビューの依頼を受けた際にどこまで踏み込んだ文言修正をしていいか(どの程度の文言修正までなら応じてくれそうな相手か)を依頼者に確認するようにしている。
例えば、強気の文言修正を行っても検討してくれる相手であれば、できる限り依頼者の利益や要望に沿った条件となるよう細かな文言調整を含めてコメントするようにしているが、逆にあまり文言修正には応じてくれそうにない相手であったり、依頼者自身が交渉事項をできるだけ少なくしたいと考えていたりするケースであれば、取引の重要性やリスクの大小も踏まえながら、あえて文言修正まではせずに、原案のまま契約を締結した場合の現実的なリスクの有無や運用上の注意喚起を行う程度のコメントにとどめることもある。
私は気になったリスクはすべて指摘すべきとは思わない。依頼者のビジネスや個々の取引をきちんと理解したうえで、実務上引受可能なリスクといったん立ち止まってよく検討すべきリスクを判別し、これらをどの範囲でどのように指摘するのがベストな対応かを考え、工夫する能力も弁護士に必要なスキルの一つであると考えている。健全な経営判断を促しビジネスを後押しすることこそ、企業法務に携わる弁護士に本来期待される重要な役割であり価値であると思うからである。
だから私は、弁護士が必要以上に出しゃばらず、あくまでもその時々の状況に応じた必要十分な対応を心掛けながら、依頼者のビジネスに必要以上のブレーキがかからないよう、そして、依頼者とともにビジネスを前に動かしていくことを常に意識してコメントの質や分量には配慮するようにしている。

以上、私が契約書レビューの依頼を受けた際に意識している3つのポイントを紹介してみた。契約書レビューは、まさに弁護士の腕が試される業務の一つであるが、依頼者との十分なコミュニケーションなくして良い仕事はできない。顧問弁護士の必要性や意義については色々な考えがあると思うが、私自身は、顧問弁護士の一番の意義を、日々のコミュニケーションから生まれるさまざまな付加価値を提供できることであると考えている。契約書レビューという依頼一つとってみても、上述したように、このコミュニケーションの質と量の差がサービスクオリティそのものとこれに対する満足度の違いとなって表れているように思う。

齊藤裕也

人に頼ってばかりの人生だったからこそ、人のために最善を尽くす仕事がしたい。 そんな初心に立ち返って、ご相談にいらっしゃる全ての依頼者の皆様一人ひとりに誠実に向き合い、常に依頼者の皆様本位のリーガル・サービスの提供を心掛けています。 依頼者の皆様が直面するあらゆる法律問題の解決に向けて妥協しないことが私のモットーです。