2019年12月19日

原島有史弁護士が担当した性同一性障害者の処遇改善や損害賠償の訴訟の判決が東京地裁でありました。

性同一性障害者の職場環境に関して、東京地裁で新たな判断が下されました

性同一性障害者である経済産業省の職員が、女性用トイレの使用制限や上司等からの差別的発言があったとして、処遇改善や損害賠償を国に求めた訴訟の判決が2019年12月12日、東京地裁でありました。

江原健志裁判長は人事院の判定を取り消し、国に132万円の賠償を命じました。

性的マイノリティーの職場環境改善をめぐって下された初の司法判断であるとともに、人事院の判定を取り消した初の判決となりました。

山下敏雅弁護士、永野靖弁護士、立石結夏弁護士とともに、当事務所の原島有史弁護士が原告の訴訟代理人を務めました。

性同一性障害職員、利用トイレ制限は違法 東京地裁