2017年7月20日

趙誠峰弁護士が弁護人をつとめた事件で、一部無罪(幇助への認定落ち)の判決を獲得しました。

趙誠峰弁護士が弁護人をつとめた逮捕監禁致傷、拐取者身代金要求等被告事件(裁判員裁判)で、共謀共同正犯という検察の主張が排斥され、幇助犯にとどまるとの弁護人の主張が認められました。懲役9年の求刑に対し、懲役3年執行猶予5年の判決が下されました。
裁判員裁判における弁護技術を活かし、「正犯か幇助犯か」という難しいテーマについて裁判員の方々を説得し、良い結果を得ることができました。