会社再建が難しい場合には、出来るだけ早く破産手続きを取ることが、混乱を避け、経営者や関係者の不利益を最小化できます。法人破産とは、支払不能・債務超過になった法人(会社など)が裁判所に申立てをし、法的な手続によって資産の換価・回収を行い、債権者に公平に分配して、法人を消滅させる手続きです。
法人破産によって、経営者が、何らかのペナルティを受けることは通常ありません。ただし、連帯保証をしている場合、その債務を負担する経営者個人も、同時に破産や民事再生の申立てを行うのが一般的です。個人破産しても、新たな事業を始めることに法的な制約はありません。(警備員・宅建資格登録など、一時的に一部の職業に制限が生じますが、免責・復権により解消されます。)