恋愛対象となる人の性別(性的指向:Sexual Orientation)や、自分がどの性別かという認識(性自認:Gender Identity)に関連して、差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力などの精神的・肉体的な嫌がらせを受けること、差別を受けて社会生活上の不利益を被ることなどを指し、「ソジハラ」と読みます(「なくそう!SOGIハラ」実行委員会の定義参照)。
男女雇用機会均等法第11条を受けて定められたセクハラ防止指針(平18.10.11厚労告615号、平28.8.2厚労告314号改正)では、被害者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であればセクハラに該当するとされ、また、国家公務員を対象とした人事院規則の運用においては、「性的な言動」には性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も含まれることが明示されています(人事院規則10-10)。
さらに、改正後労働施策総合推進法を受けて制定されたパワハラ防止指針においても、「性的指向・性自認に関する侮辱的な言動」がパワハラに該当する旨が規定されました(令2.1.15厚労告5号)。 今後は事業主に対して、セクハラやパワハラなどと同様、必要な防止措置を講じることなどが義務づけられます。